刑事訴訟法第496条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(没収物の処分)

第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第495条
(未決勾留日数の法定通算)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第497条
(没収物の交付)


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