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刑法第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第128条
第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第127条
(往来危険による汽車転覆等)
刑法
第2編 罪
第11章 往来を妨害する罪
次条:
刑法第129条
(過失往来危険)


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