刑法第13条
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条文
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改正経緯
[編集]以下の条文が定められていたが、2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、新設拘禁刑に吸収されるため廃止、条文は削除された(施行日2025年6月1日)。
(禁錮)
- 第13条
- 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
- 禁錮は、刑事施設に拘置する。
解説
[編集]- 自由刑の懲役では所定の作業を行わなければならないのに対して、それがない点が禁錮の特徴であった。もっとも、禁錮とされた者の多くは刑務作業を願い出ており、禁錮を懲役とは別に設ける意義は薄いとの主張もなされていた。
- 行刑にかかる争点#自由刑統一論参照
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