刑法第185条

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条文[編集]

()博)

第185条
()博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を()けたにとどまるときは、この限りでない。

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア単純賭博罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第184条
(重婚)
刑法
第2編 罪
第23章 賭博及び富くじに関する罪
次条:
刑法第186条
(常習賭博及び賭博場開張等図利)


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