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(所在国外移送目的略取及び誘拐)
- 第226条
- 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
- 未遂は、罰する。
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