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(併科の制限)
- 第46条
- 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
- 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)無期の懲役又は禁錮
- (改正後)無期拘禁刑
本条は、併合罪について、併科の制限を定めたものである。
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