刑法第59条

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条文[編集]

(三犯以上の累犯)

第59条
三犯以上の者についても、再犯の例による。

解説[編集]

本条は、三犯以上の累犯についても再犯とすることを定めたものである。


前条:
刑法第57条(再犯加重)
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刑法
第1編 総則
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(共同正犯)
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