刑法第81条

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条文[編集]

(外患誘致)

第81条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

改正経緯[編集]

戦前においての条文は以下のとおり。

外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス
  • 新条文では、憲法第9条の建前で「戦端を開かしめ」「帝国」「敵国」と言う日本国が戦争の当事者である言葉は変更されている。

解説[編集]

外患誘致は日本国を裏切る行為である。法定刑は死刑のみである。

参照条文[編集]

未遂は、罰する。
予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

判例[編集]

前条:
刑法第80条
(自首による刑の免除)
刑法
第2編 罪
第3章 外患に関する罪
次条:
刑法第82条
(外患援助)


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