労働基準法第5条

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労働基準法

条文[編集]

(強制労働の禁止)

第5条  
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第4条
(男女同一賃金の原則)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第6条
(中間搾取の排除)


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