労働安全衛生法第18条
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条文
[編集](衛生委員会)
- 第18条
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
- 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
- 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは、「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。
解説
[編集]- 衛生委員会の設置の目的は、労働安全衛生法第17条と同様であること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法施行令第9条(衛生委員会を設けるべき事業場)
- 労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項)
- 労働安全衛生規則第23条(委員会の会議)
- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第12条(衛生管理者)
- 労働安全衛生法第13条(産業医等)
- 労働安全衛生法第17条(安全委員会)
- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
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