労働安全衛生規則第636条
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条文
[編集](作業間の連絡及び調整)
- 第636条
- 特定元方事業者は、法第30条第1項第2号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
解説
[編集]元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、混在作業を開始する前及び日々の安全施工サイクル活動時に次の事項について、混在作業に関連するすべての関係請負人の安全衛生責任者又はこれは準ずる者と十分連絡及び調整を実施することとされている。(元方事業者による建設現場安全管理指針)
- 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業計画(労働安全衛生規則第155条)
- 移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業計画(クレーン等安全規則第66条の2)
- 機械設備等の配置計画
- 作業場所の巡視の結果
- 作業の方法と具体的な労働災害防止対策
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第16条(安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生規則第19条(安全衛生責任者の職務)
- 労働安全衛生規則第662条の6(パワー・ショベル等についての措置)
- 労働安全衛生規則第662条の7(くい打機等についての措置)
- 労働安全衛生規則第662条の8(移動式クレーンについての措置)
- 元方事業者による建設現場安全管理指針について(平成7年4月21日付け基発第267号の2)