労働審判法第23条
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条文
[編集](労働審判の取消し)
- 第23条
- 第20条第4項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
- 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
- 第20条第5項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができないこと。
- 外国においてすべき送達について、第20条第5項において準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。
- 第20条第5項において準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。
- 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事訴訟法第107条(書留郵便等に付する送達)
- 民事訴訟法第108条(外国における送達)
判例
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