出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>厚生年金保険法 (前)(次)
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
- 第24条の2
- 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第17条 から第20条 まで及び第23条 の規定の例による。
- 第21条(定時決定)
- 前条(報酬月額の算定の特例)
このページ「
厚生年金保険法第24条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。