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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
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(登録事務に関する報告等)
第19条
法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第18条
(登録及び登録の取消しの公告)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第20条
(第4章 事務所)
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司法書士法第19条
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