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法学>コンメンタール>司法書士法
(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
- 第40条
- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
参照条文[編集]
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