司法書士法第76条

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条文[編集]

第76条
  1. 第24条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第75条
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第77条


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