出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(申請人)
- 第36条
- 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
- 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
- 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
- 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
このページ「
商業登記法第36条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。