商法第12条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

第12条
  1. 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  2. 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

改正経緯[編集]

  • 会社法制定前の第21条を継承。本条に置かれていた「登記及び公告の効力」に関する規定は第9条に継承された。

解説[編集]

関連条文[編集]

  • 商法第13条(過料)
  • 会社法第8条
  • 不正競争防止法第2条(定義)
    「商品等表示」を「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」、「特定商品等表示」を「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの」と定義し、他人に属するこれらのものと同一又は類似のものを使用等した場合を「不正競争」として規制する。

判例[編集]


前条:
商法第11条(商号の選定)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第13条(過料)
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