商法第22条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文[編集]

支配人の登記)

第22条
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

改正経緯[編集]

  • 会社法制定前の商法第40条を継承。本条には現在第13条に定める商号不正使用に関する制裁に関する定めがあった。

解説[編集]

支配人登記についての規定である。登記手続については商業登記法第43条を参照。

関連条文[編集]


前条:
商法第21条
(支配人の代理権)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第23条
(支配人の競業の禁止)
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