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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(w:利息請求権)
- 第513条
- w:商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
- 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
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