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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
- 第515条
- 民法第349条 の規定は、w:商行為によって生じた債権を担保するために設定したw:質権については、適用しない。
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商法第515条」は、
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