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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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]
(取引時間)
第520条
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
不動産登記法第29条
(登記官による調査)
判例
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]
前条:
商法第519条
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第521条
(商人間の留置権)
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商法第520条
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