商法第543条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

第543条
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

改正経緯[編集]

2018年改正において以下の条文から改正。

仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ

解説[編集]

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ウィキペディア中立人の記事があります。
本章は、商品やサービスの売り手と買い手を探し、その間の商行為の媒介・仲介即ち「中立(なかだち、ブローカレッジ)」を業とする「中立人(なかだちにん、ブローカー)」について定める。大きな特徴は、仲介した取引について、対象物等の占有や代金の授受に関与しないことが挙げられる。
業務例として、
などが挙げられる。なお、金融商品取引法における「媒介」は「中立」に当たるが、媒介については同法において規律されている。
本条はドイツ商法典第93条に由来する。
ドイツ商法典第93条(定義)
  1. 契約関係に固定されることなく,業として他人のために,物品又は有価証券の買入又は売却,貨物運送,船舶賃貸借,又はその他商取引の対象とされている事柄につき,仲介を引き受けている者は,商事仲立人の権利義務を有する。
  2. 上記に掲げた行為以外の仲介,特に不動産に関する取引の仲介については,商事仲立人により行われたとしても,本章の規定の適用はない。
  3. 本章の規定は,商事仲立人の企業が,その種類及び量において,商人的に組織化された営業活動を必要としない場合であっても,適用される。

前条:
商法第542条
商法
第2編 商行為
第5章 仲立営業
次条:
商法第544条
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