商法第543条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集]- 第543条
- この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
改正経緯
[編集]2018年改正において以下の条文から改正。
- 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
解説
[編集]- 本章は、商品やサービスの売り手と買い手を探し、その間の商行為の媒介・仲介即ち「中立(なかだち、ブローカレッジ)」を業とする「中立人(なかだちにん、ブローカー)」について定める。大きな特徴は、仲介した取引について、対象物等の占有や代金の授受に関与しないことが挙げられる。
- 業務例として、
- 外国為替取引仲介
- 保険仲立人
- 旅客運送契約・宿泊契約締結を媒介する旅行業者
- 商行為としての不動産取引を媒介する宅地建物取引業者(いわゆる不動産取引業)
- 非公開企業のM&A取引を媒介するビジネスブローカー(M&A仲介業者)
- などが挙げられる。なお、金融商品取引法における「媒介」は「中立」に当たるが、媒介については同法において規律されている。
- 本条はドイツ商法典第93条に由来する。
- ドイツ商法典第93条(定義)
- 契約関係に固定されることなく,業として他人のために,物品又は有価証券の買入又は売却,貨物運送,船舶賃貸借,又はその他商取引の対象とされている事柄につき,仲介を引き受けている者は,商事仲立人の権利義務を有する。
- 上記に掲げた行為以外の仲介,特に不動産に関する取引の仲介については,商事仲立人により行われたとしても,本章の規定の適用はない。
- 本章の規定は,商事仲立人の企業が,その種類及び量において,商人的に組織化された営業活動を必要としない場合であっても,適用される。
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