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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[
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]
第544条
仲立人
ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
解説
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]
前条:
商法第543条
商法
第2編 商行為
第5章 仲立営業
次条:
商法第545条
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商法第544条
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:
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