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商法第559条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第559条

第559条

  1. w:運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
  2. 運送取扱人ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外w:問屋ニ関スル規定ヲ準用ス

解説

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前条:
商法第558条
商法
第2編 商行為
第7章 運送取扱営業
次条:
商法第560条