国籍法第8条
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条文
[編集]- 第8条
- 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
改正前
[編集]昭和25年5月4日法律第147号
[編集]- 第6条
- 左の各号の一に該当する外国人については、法務総裁は、その者が第4条第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民の妻
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、且つ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号)
[編集]- 第10条
- 外国人ノ父又ハ母カ日本人ナル場合ニ於テ其外国人カ現ニ日本ニ住所ヲ有スルトキハ第7条第2項第1号、第2号及ヒ第4号ノ条件ヲ具備セサルトキト雖モ帰化ヲ為スコトヲ得
- 第14条
- 日本ノ国籍ヲ取得シタル者ノ妻カ前条ノ規定ニ依リテ日本ノ国籍ヲ取得セサリシトキハ第7条第2項ニ掲ケタル条件ヲ具備セサルトキト雖モ帰化ヲ為スコトヲ得
- 第25条
- 婚姻ニ因リテ日本ノ国籍ヲ失ヒタル者カ婚姻解消ノ後日本ニ住所ヲ有スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ得テ日本ノ国籍ヲ回復スルコトヲ得
- 第26条
- 第20条又ハ第21条ノ規定ニ依リテ日本ノ国籍ヲ失ヒタル者カ日本ニ住所ヲ有スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ得テ日本ノ国籍ヲ回復スルコトヲ得但第16条ニ掲ケタル者カ日本ノ国籍ヲ失ヒタル場合ハ此限ニ在ラス
解説
[編集]本条は、6条、7条に規定する者よりも更に日本社会と密接な関係を有する者に対し、居住条件(5条1項1号)、能力条件(5条1項2号)、生計条件(5条1項4号)を免除することを規定している。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
- ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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