建設業法第2条
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法学>コンメンタール>民事法>コンメンタール建設業法(前)(次)
条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
- この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
- この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
- この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
解説
[編集]- 下請契約について
- 下請契約とは、建設業法において次のように定められている。
「建設工事をその他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」
「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とするだけで、仕事の完成に伴う危険を負担するものではない「雇用」とは区別される。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、このような点を踏まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。
参照条文
[編集]- 民法第632条(請負)
- 商法第502条(営業的商行為)
- 建設業法第3条(建設業の許可)
- 建設業法別表第一
- 民法第623条(雇用)
- 職業安定法第4条(定義)
- 建築基準法第2条(用語の定義)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条(用語の意義)
- 建設業法の一部を改正する法律等の施行等について(平成7年2月7日付け建設省厚契発第4号)
- 建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容(昭和47年3月8日付け建設省告示第350号)
外部リンク
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