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法学>コンメンタール>コンメンタール建設業法
(罰則)
- 第50条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
- 四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
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