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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
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【婚姻届】
第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
解説
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]
務省令:
戸籍法施行規則第74条
民法第739条
(婚姻の届出)
外部リンク
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法務省:婚姻届
参照条文
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]
前条:
戸籍法第73条の2
戸籍法
第4章 届出
第6節 婚姻
次条:
戸籍法第75条
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戸籍法第74条
」は、
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