戸籍法第95条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【生存配偶者の復氏届】

第95条
民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

解説[編集]

本条は、復氏の届出について規定している。民法751条1項の規定により、夫婦の一方が死亡した場合には、生存している配偶者が、婚姻の際に氏を改めた者である場合には、婚姻前の氏に復すること(復氏)が出来る。失踪宣告により配偶者が死亡したとみなされた場合にも、民法751条1項の規定が適用され、復氏することが出来る。

離婚の場合と異なり、復氏をするかどうか、いつ復氏をするかは、生存配偶者の自由意志に委ねられ、他人の同意や家庭裁判所の許可は不要である。

本条と同じく本法10節に規定されている姻族関係の終了の届出戸籍法96条)とは無関係であり、姻族関係の終了の届出をしていなくても、復氏することができる。

復氏の届出があった場合、原則として婚姻前の戸籍に復籍する。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、その者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍が編製される。

生存配偶者から復氏の届出があっても、復氏をする生存配偶者の子について、その子の氏や戸籍の変動は伴わない。子の氏の変更をする場合は、戸籍法98条に規定する届出をしなければならない。

参照条文[編集]

参考文献[編集]

  • 加藤令造 『新版 戸籍法逐条解説』 岡垣学補訂、日本加除出版、1981年4月1日、改訂2版。
  • 青木義人、大森政輔 『戸籍法』 日本評論社、1982年9月20日、全訂版。

前条:
戸籍法第94条
【失踪宣告またはその取消し】
戸籍法
第4章 届出
第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
次条:
戸籍法第96条
【姻族関係終了届】


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