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教育基本法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教育行政)

第16条
  1. 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
  2. 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
  3. 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
  4. 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

旧教育基本法

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第10条(教育行政)
  1. 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
  2. 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

解説

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本条は、教育行政の在り方に関し、教育は不当な支配に服してはならないことなどを規定している。「不当な支配」とは、政党や財界などの国民全体とはならない一部の勢力のことを指し、理論的には国・地方公共団体のような行政機関も不当な支配になりうるとされる。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所大法廷判決、昭和51年5月21日、昭和43年(あ)第1614号、『懲戒免職処分取消請求事件』、最高裁判所刑事判例集30巻5号615頁
  • 最高裁判所第三小法廷判決、昭和53年11月14日、昭和49年(行ツ)第79号、『懲戒免職処分取消請求事件』、最高裁判所裁判集民事125号565頁。
  • 最高裁判所第三小法廷判決、昭和54年10月9日、昭和51年(あ)第1140号、『暴行被告事件』、最高裁判所刑事判例集33巻6号503頁。
  • 最高裁判所第三小法廷判決、平成5年3月16日、昭和61年(オ)第1428号、『損害賠償請求事件』、最高裁判所民事判例集47巻5号3483頁。

脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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