教育基本法第4条
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条文
[編集](教育の機会均等)
- 第4条
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
- 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
旧教育基本法
[編集]- 第3条(教育の機会均等)
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
- 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
解説
[編集]本条は、旧教育基本法第3条を引き継ぎ、教育上の機会均等と差別の禁止、国・地方公共団体が奨学の措置を講じることの義務を再確認したものであり、更に障害者に対する支援について新たな規定が追加された。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 最高裁判所第二小法廷判決、昭和32年4月5日、昭和32年(す)第223号、『少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件』、最高裁判所裁判集刑事118号775頁。
- 最高裁判所第二小法廷判決、平成8年3月8日、平成7年(行ツ)第74号、『進級拒否処分取消、退学命令処分等取消請求事件』、最高裁判所民事判例集50巻3号469頁。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日。ISBN 9784779301346。
- 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日。ISBN 9784864293006。
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