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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【議員の不逮捕特権】
- 第50条
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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