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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【議員の資格争訟】
- 第55条
- 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 国会議員相互における自律機能について規定する。
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