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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【役員の選任・議院規則・懲罰】
- 第58条
- 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
- 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
懲罰
- ^ 「除名」の適用例;「もったいない」の一語に尽きる…参院懲罰委員長・鈴木宗男が「ガーシー議員除名」で主張したいこと(PRESIDENT Online 2023/03/15)
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