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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【国費の支出及び国の債務負担】
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第85条
の記事があります。
参照条文
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判例
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]
脚注
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]
前条:
日本国憲法第84条
【租税法律主義】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第86条
【予算の作成と議決】
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日本国憲法第85条
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