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民事執行法第152条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(差押禁止債権)

第152条
  1. 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
    1. 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
    2. 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
  2. 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。
  3. 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第151条の2
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第153条
(差押禁止債権の範囲の変更)
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