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民事執行法第167条の9

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条文

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(配当要求)

第167条の9
  1. 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
  2. 第154条第2項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。
  3. 第1項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
  4. 前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

改正経緯

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2023年改正にて、第1項を以下のとおり改正。

(改正前)文書により先取特権を有することを証明した債権者
(改正後)文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者

解説

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準用条項
  • 第154条(配当要求)第2項
    前項の配当要求があつたときは、その旨を記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)は、第三債務者に送達しなければならない。

参照条文

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前条:
民事執行法第167条の8
(差押禁止債権の範囲の変更)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の10
(転付命令等のための移行)
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