民事訴訟法第205条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(尋問に代わる書面の提出)

第205条
  1. 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
  2. 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
  3. 裁判所は、当事者に対し、第1項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

改正経緯[編集]

2022年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
    (改正後)裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
  2. 第2項及び第3項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第204条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第206条
(受命裁判官等の権限)
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