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法学>民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則
(専属管轄の場合の移送の制限)
- 第20条
- 前三条【第17条、第18条、第19条】の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
- 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。
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