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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(担保の提供)
- 第405条
- この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
- 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
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