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民事訴訟法第77条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(担保物に対する被告の権利)
第77条
被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
解説
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]
参照条文
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]
民事訴訟法第259条
(仮執行の宣言)
民事保全法第4条
(担保の提供)
前条:
第76条
(担保提供の方法)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第2節 訴訟費用の担保
次条:
第78条
(担保不提供の効果)
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民事訴訟法第77条
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