民法第1015条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

(遺言執行者の行為の効果)

第1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

改正経緯[編集]

2018年改正[編集]

2018年改正により以下の条項から改正。

(遺言執行者の地位)

遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

明治民法[編集]

明治民法第1117条

遺言執行者ハ之ヲ相続人ノ代理人ト看做ス

解説[編集]

遺言執行者は、遺言の執行について独占的な履行権を有するものであり(民法第1012条第2項)、必ずしも、相続人の代理をしているものではなく、改正前は誤解を与える表現と言えた。遺言執行者は、執行を委ねられた相続財産について各種の行為が可能であるが、その権限内(相続財産の範囲)において、相続人が執行したのと同等の効果が発生する。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第913条に継承された。

担保ノ責ニ任スル共同相続人中償還ヲ為ス資力ナキ者アルトキハ其償還スルコト能ハサル部分ハ求償者及ヒ他ノ資力アル者各其相続分ニ応シテ之ヲ分担ス但求償者ニ過失アルトキハ他ノ共同相続人ニ対シテ分担ヲ請求スルコトヲ得ス

前条:
民法第1014条
(特定財産に関する遺言の執行)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第4節 遺言の執行
次条:
民法第1016条
(遺言執行者の復任権)
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