民法第1026条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1026条

条文[編集]

遺言の撤回権の放棄の禁止)

第1026条
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

解説[編集]

遺言を撤回する権利は、遺言者が死亡するまで制限されることはない、すなわち、遺言は遺言者の死の瞬間まで撤回可能である。明治民法第1128条「遺言者ハ其遺言ノ取消権ヲ放棄スルコトヲ得ス」を継承する。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治憲法において、本条には限定承認に関するに以下の規定があったが、民法第924条に継承された。

相続人カ限定承認ヲ為サント欲スルトキハ民法第1013条#参考第千十七条第一項ノ期間内ニ財産目録ヲ調製シテ之ヲ裁判所ニ提出シ限定承認ヲ為ス旨ヲ申述スルコトヲ要ス

前条:
民法第1025条
(撤回された遺言の効力)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1027条
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
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