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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続
(撤回された遺言の効力)
- 第1025条
- 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
改正経緯[編集]
2018年改正により以下のとおり改正された。
- (改正前)その行為が詐欺又は強迫による場合は、
- (改正後)その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、
参照条文[編集]
前三条
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