民法第17条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](補助人の同意を要する旨の審判等)
- 第17条
- 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
- 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
- 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
解説
[編集]補助人の同意権について定めた規定である。
補助とは、1999年(平成11年)の民法改正の際に新たに設けられた成年後見制度の一つである。 保佐と比して、障害の程度がより軽度な場合が予定されている類型であるが、保佐人の場合と同様、一定の要件の元、補助人にも同意権が認められる。
参照条文
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