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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(囲障の設置等に関する慣習)
第228条
前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
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]
参照条文
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]
民法第225条
(囲障の設置)
民法第226条
(囲障の設置及び保存の費用)
民法第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
前条:
民法第227条
(相隣者の一人による囲障の設置)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第229条
(境界標等の共有の推定)
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民法第228条
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