民法第239条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第239条
条文
[編集](無主物の帰属)
- 第239条
解説
[編集]所有者の無い財産の帰属について定める。
参照条文
[編集]- 民法第241条(埋蔵物の発見)
判例
[編集]- 窃盗(最高裁判決 昭和62年04月10日)刑法第235条
- ゴルフ場内のいわゆるロストボールが窃盗罪の客体になるとされた事例
- ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。
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