コンテンツにスキップ

民法第239条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第239条

条文

[編集]

無主物の帰属)

第239条
  1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  2. 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

解説

[編集]

所有者の無い財産の帰属について定める。

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 窃盗(最高裁判決  昭和62年04月10日)刑法第235条
    ゴルフ場内のいわゆるロストボールが窃盗罪の客体になるとされた事例
    ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。

前条:
民法第238条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第240条
(遺失物の拾得)
このページ「民法第239条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。