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民法第310条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(日用品供給の先取特権

第310条
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

解説

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  • 一般先取特権のうち、日用品の供給についての先取特権の規定である。
  • 債務者には、資力の乏しい者を保護するという社会政策的配慮から法人は含まれない(最判昭和46年10月21日)。

参照条文

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判例

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  1. 破産債権確定請求(最高裁判決 昭和46年10月21日)民法第306条4号
    法人と民法310条にいう債務者
    法人は、民法310条にいう債務者に含まれない。

前条:
民法第309条
(葬式費用の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第311条
(動産の先取特権)
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