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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第323条
(農業労務の先取特権)
- 第323条
- 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
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